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ダマサレナイ為の不動産購入(トラブルを起こさない為の不動産購入)○登記関係の調査●登記簿の閲覧又は登記簿の申請 登記簿は、不動産の登記を管轄する登記所で閲覧又は登記簿の申請ができます。しかし弟子屈町の場合ですと、町内に登記所(法務局・地方法務局・出張所)が無いため、釧路地方法務局になります。 ☆釧路地方法務局登記部門 рO154−31−5021 〒085-8522 釧路市幸町10丁目3番地釧路地方合同庁舎 このように管轄区域は、市区町村という行政区域と一致していないことも多いので、登記所がどこにあるのか事前に調べてから出向く必要があります。 閲覧及び登記簿の申請は、登記所に備え付けられている申請用紙に必要事項を記入し、手数料として登記印紙を貼り付けて提出します。登記印紙は郵便局でも購入できますが、登記所内又は近くの委託販売所で購入します。 「登記印紙」 閲覧 1件500円 登記簿 1件1000円
●登記簿の確認すべき事項 登記簿は土地登記簿と建物登記簿に分かれています。土地は1筆ごとに、建物は1個の建物ごとに、1用紙が備え付けてあります。それぞれ1.「表題部」その物件の物理的状態、2.「甲区」所有権、3.「乙区」所有権以外の権利について、それぞれ分かれて登記されています。 1.「表題部」 土地の場合は、所在、地番、地目(宅地・原野・畑・山林など)、地積が記載されています。建物の場合は、所在、家屋番号、種類(居宅・店舗・共同住宅・工場など)、構造、床面積が記載されています。また、付属建物が登記されている場合もあります。 2.「甲区」 物件の所有権に関する事項が記載されています。ここでは土地又は建物の所有権者は誰なのか、いつ、どのような原因で所有権を取得したのか分かるようになっています。例えば土地の場合ですと、順位番号が壱から順番に 所有権移転 平成○○年○○月○○日受付 第○○○○号 原因 平成○○年○○月○○日売買 所有者 ○○郡○○○町○○○丁目○○番○○号 日本太郎 印 などが記載されている。 ※注意 登記済権利書で、登記所の赤い縦長ハンコで記載の番号が上記下線と同じである書類(一般に権利書と呼ばれている)を所有権者(売主等)が持っていることが、所有権移転登記を行なう場合は必要です。この登記済権利書は紛失しても再発行はできません。(実際には紛失した場合は保証書等を作成して行ないます。) 3.「乙区」 物件の所有権以外の権利(抵当権・根抵当権・賃借権・質権など)に関する事項が記載されています。ここでは担保が付けられているか、担保物権が設定されている場合は、いつ、誰から、どのような条件で金銭等を借り、どのような担保物権が設定されていたか、などが分かります。実際には既に返済が終了しているのに登記簿上では抹消されていない場合もありますので、本人に確認するのが良いでしょう。又は所有権移転登記までに抹消してもらうか、抹消書類を確認しましょう。第三者に対しては担保物権設定の登記がないのに、担保物権ありとの主張はできませんから、その意味では登記を調べれば安心です。 ●注意すべき登記事項 登記簿で確認すべき事項で記載した上記内容の他にも注意すべき登記事項があります。 @仮登記(所有権移転仮登記・所有権移転請求権仮登記) A買戻権の登記 B予告登記 C処分の制限の登記(強制競売の申立てによる差押さえの登記・仮差押の登記・仮処分の登記・滞納処分による差押さえの登記)などがあり、このような登記がされている場合は、十分に注意をする必要があります。 ここでは詳しくは説明しませんが、仮登記などがあるときは所有権を取得しても、後日、仮登記権利者より本登記請求がなされ、くつがえされてしまうおそれがあります。また、仮差押の登記がある場合などは、所有者(債務者)は、譲渡、質権、抵当権など行為が禁止されていたりしますので注意しましょう。内容が分からなければ、専門家に相談しましょう。
●公図 土地登記簿の表題部には土地の所在、地番、地積が記載されていますが、これだけでは現状の区画や形状などが分かりませんが、そこで登記所に備え付けてある地図や公図又は地積図の閲覧をすることができます。しかし実際には(北海道の田舎方面)、土地の寸法(間口や奥行など)などが分からない、又は昔の尺で記載されたものが多いため、最寄の市役所や村役場等の地積係で調べることを薦めます。 |